任意整理について
借金を抱えていてお悩みではありませんか?
そのような時、弁護士が債務整理の手続をサポートさせていただきます。
弁護士による任意整理は、以下のようなメリットがあります。
- 弁護士の介入により、本人への借金取立てを止め、返済も一時停止する。
- 支払う必要もないのに既に支払ってしまった利息を利用して借金の減額をはかる。
- そこで減額した借金を分割して返済する話し合いを、弁護士があなたの代わりにまとめていく。
ただし、あまり減額や分割が見込めない場合、かえって弁護士費用がかかってしまうということもありますから、費用や他の手続を踏まえて最適な方法をご提案しております。
現状の任意整理の制度について
あなたは、いくらの利率でお金を借りていますか?
わからない場合は、貸金業者から交付された書面の利率欄を調べてみましょう。
2006年の法改正以前は、大手消費者金融業者をはじめ、多くの貸金業者が利息制限法の利率を超える利息で貸付をしていました。
ところが、法律上、貸金業者が貸金に付する利率は年15%~20%を上限とし、これを上回る部分は無効と定められています(利息制限法1条)。
すなわち、毎月請求を受けて続けてきた利息の支払額のうち、この法律の制限を超える利息については、本来支払う必要がなかったということになるのです。
「支払いの必要がないとはいえ、もう支払ってしまったのだからどうしようもない。」と後悔するのは早すぎます。
ただし、2006年の法改正以降は、この制限利息の範囲で貸し付ける業者がほとんどになりましたので払いすぎの利息がなく、借金の減額が見込めない場合が増えてきました。
しかし、この場合でも、弁護士が介入した段階で、以後の利息をカットした金額で(これ以上の利息を発生させない状態で)、なるべく1回当たりの支払いが少ない額での分割の支払いの交渉をしており、弁護士に依頼するメリットがあると言いえます。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理のメリット
1.弁護士の介入により本人への取立てが止まります。
金融庁のガイドラインにより、弁護士の介入後は、ご本人への直接の取立て行為は禁止され、精神的な平穏を回復できます。
※この点は、破産・再生も同様です。
2.借金の返済を一時的に停止していただけます。
債権者との話し合いがまとまるまでは、原則として債権者への支払いは停止していただきます。
3.官報に情報が記載されることがありません。
任意整理は、裁判所を通さずに行う手続であり公告の必要がないため、官報への情報掲載はありません。
4.裁判所等へ出向いたり・書類集めをする手間が少なくてすみます。
原則として、裁判所へ行く必要・特別な書類収集に協力していただく必要はありません。
※ 例外的に、別途訴訟を起こされてしまった際などは、裁判所に出向いていだだく必要がある場合がありますし、10年以上前ほどから借入がある場合、契約書や領収書などの書面や返済の事実が記載された通帳のご提出をお願いする場合があります。
5.借入原因は基本的に問いません。
ギャンブルや浪費により借金を作ってしまった場合でも利用できます。
※ 但し、法に触れる借入原因があった場合などは例外です。
6.借金の減額ができる場合もあります。
利息制限法に基づく引き直し計算により、当初の請求額から、借金を減額することができる場合があります。
ただし、2006年法改正以降の借入については、減額されません。この場合でもそれ以前からの借入がある場合、以前の借入と併せて計算することによって減額されることもありますので、詳しい計算は弁護士にご相談下さい。
任意整理のデメリット
1.ブラックリストに登録される。
約定どおりの返済ができなかったことを理由に、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリスト)。このため、この先一定期間は金融機関からの借入が難しくなります。
2.債権者の同意が不可欠である。
裁判所を通さない和解交渉を基本とするため、債権者側の同意が不可欠です。
中には一括弁済以外は受け付けない債権者もありますが、あまりに理不尽な提案をしない限り、最終的には和解に応じてくれる債権者がほとんどです。
3.破産・再生に比較して、高額の支払原資が必要となる。
月々の返済に耐えうる収入があることが必要となります。
任意整理の流れ
ここでは、任意整理手続の一般的な流れを紹介します。
- 当事務所で相談・依頼
原則、即日債権者に対しあなたの代理人に就任した旨の連絡を行います。
これにより取立など債権者からの連絡及び債権者への返済が止まります。 - 債権債務の調査
弁護士が、あなたが法的に返済しなければならない債務額(または返還を受けることが可能な過払い金の額)を調査します。
調査期間は、債権者数や借入期間により変動しますが、平均2~3ヶ月程かかります。 - 和解交渉開始
あなたとの相談により作成された和解案をもとに、弁護士が各債権者と返済計画について話し合います。 - 和解締結
弁護士が、あなたが法的に返済しなければならない債務額(または返還を受けることが可能な過払い金の額)を調査します。
調査期間は、債権者数や借入期間により変動しますが、平均2~3ヶ月程かかります。 - 支払開始
合意書に記載された通りの送金を行います。
和解交渉の内容~分割弁済の目安~
利息制限法による引き直し計算のあと、減額後の元本は、原則として3年(36回)払いで返済計画を立てます(ただし、元本の多寡、依頼者の経済状況などにより返済回数は変動します)。
また、減額後の元本には、原則として将来利息を付さないという内容の和解成立を目指します(※)。
もちろん、和解の成立には債権者の同意が不可欠です。一括弁済以外は和解に応じない債権者もいますが、多くの業者は、上記内容の提案を受け入れてくれている状況にあります。
こうして、借金完済の目処が立ち、借入と返済を繰り返す毎日から解放されます。
任意整理と特定調停の比較
任意整理と同様の手続で「特定調停」という手続があります。主な相違点は下記の通りです。比較項目 | 任意整理 | 特定調停(本人申立の場合) |
---|---|---|
裁判所に行く必要 | 原則なし | 原則として、最低でも申立・調査期日・調停期日の3回、裁判所に行く必要があります。 |
書類の収集及び作成について | 原則なし | 特定調停申立書(各裁判所に雛形が用意されています)や家計表及び資産目録を作成する必要があります。 また、申立書の添付書類として、借入に関する資料(契約書や請求書・領収書など)、収入に関する資料(給料明細数ヶ月分や源泉徴収票など)及び資産に関する資料(車検証や不動産登記簿謄本など)が必要です。 |
債務の調査及び交渉について | 弁護士が行います。 ↓ 弁護士はあなたの代理人 |
裁判所(調停委員)が行います。 但し、調停委員も個性があり、中途半端な債務の調査しかしてくれない(減額が中途半端)、債権者の言いなりな和解(収入に見合わない月額送金額の設定)を締結してしまう事例が報告されています。 ↓ 調停委員は、第三者的な立場 |
過払い金について | 原則、全額を回収します。 | 特定調停手続の範囲外です。 別途請求する必要がありますが、調停調書(任意整理の合意書に相当するもの)の記載内容によっては、別途請求が法的にできなくなる例が報告されています。 |
合意成立後の送金遅滞について | 給料や預金の差押えを行うには、訴訟の提起が前提。 | 調停調書が判決と同様の効力を有するため、給料や預金が差し押さえられる可能性がある。 |
費用 | 別欄記載の通り(当事務所の場合) | 1社当たり数千円。(裁判所毎に納める切手の金額が異なります) |
※ 特定調停手続を弁護士又は簡裁代理権を有する司法書士に委任する手段も考えられますが、裁判所(調停委員)は、期日に直接本人から話を聞くことを希望するため、裁判所にご本人が出向く必要がある場合もあります。
費用が別途必要になることやそもそも特定調停手続は本人で行うことを予定して作られた制度であることから、特定調停手続を弁護士などに依頼することはあまりメリットがないと考えられます。
任意整理で返済額を減らして気持ちにゆとりを持ちましょう
任意整理は、裁判所を通すことがないので債務整理の中ではご自身の手間がかからない方法です。
しかし、通常3年(36回)払い程度で返済計画を立てますので、借金の総額が月々返済可能な額×36回を超えてしまうとなかなか選択しにくい方法です。
毎月の返済が苦しくなってきたと感じたら、借金が膨らみ、もはや破産しか有効な方法がない!となってしまう前に、いわき市の佐藤法律事務所へご相談ください。
弁護士 佐藤剛志が、あなたにとって最適な方法をご提案し、アドバイスいたします。