過払い金について

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佐藤法律事務所

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過払い金について

最近、時効により過払い金がなくなりますという広告を見るのですが?
10年以上前の取引については一切請求できないのですか?

払いすぎた金額を取り返すことができる。
以前は大々的に宣伝している法律事務所が多くありました。
最近はもうすぐ過払い金がなくなりますという広告も見かけます。

このような過払い金の情報が出回っている中で、ご自身に過払い金があるのか、その返還を受けることができるのかわからないとい方も多いでしょう。
まずは、過払い金があるかどうかだけでも確認したいという方からのご相談もお受けいたします。
お気軽に佐藤法律事務所にご相談ください。

過払い金がなくなるという意味について

この意味は、①過払い金自体が発生しないということ(法定利率での貸付)と②発生している過払い金を請求できないということ(消滅時効)の2つのことを指しています。

①過払い金自体が発生しないとは、2006年に法律が改正されて、いわゆるグレーゾーン金利の貸付ができなくなったことで、それ以降過剰な金利を返済することがなくなりましたので、払い過ぎた部分が発生していないということです。

②発生している過払い金を請求できないというのは時効にかかるということです。
過払い金は金融業者に対する債権ですので10年間で時効にかかります。そこで、完済したときから10年以上経った取引については、発生している過払い金を時効により請求できなくなるということです。

このように多くの業者が法定利率を超える金額で貸付を行っていた2006年改正以前と状況が異なりますので、過払い金が発生しない場合、あるいは、以前過払い金が発生していても時効にかかってしまい請求できないというケースが多くなっています。
10年以上前の借入についても現在でも続けて取引がある場合には過払い金が時効にかからずに返還を請求できる場合もありますので、弁護士にご相談下さい。

過払い金返還請求の流れ

  1. 取引履歴の開示
    貸金業者に対し、契約当初からの借入と返済の記録(取引履歴といいます)を開示するように請求。
    ※貸金業者に取引履歴の開示義務があることが最高裁判所の判例で認められており、今日では、多くの業者が開示要請に応じてくれるという状況です。
  2. 利息制限法による引き直し計算により過払い額を算定
    過払い請求の前提として、開示を受けた取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算。
    ※この計算により、過払い金発生の有無が判明します。
  3. 交渉による過払い金回収
    弁護士と消費者金融業者との交渉で過払い金の返還を請求。
    ※当事務所では、交渉当初は原則として、過払い金全額の返還を請求していますが、最近の状況としては、交渉段階で全額を返還する業者はほとんどありません。
  4. 過払い金返還請求訴訟による請求・回収
    貸金業者が過払い金返還を拒んだ場合や、あなたの納得のいく金額を返還しない場合には、訴訟によって支払を請求し、過払い金の確定・回収を行います。
    ただし、訴訟をしても回収のめどがない業者等、訴訟費用倒れになる場合もありますので、適宜判断して訴訟手続を行うことになります。

過払い金回収後の使途

弁護士費用に充当

回収した過払い金は、弁護士費用に充当します。
過払い金の充当によって、弁護士費用の負担を軽減することが可能です。

返済資金として活用

過払い金で弁護士費用も賄えれば、残金は返済資金として活用できます。
自己資金のみならず、過払い金も返済資金に充てることで、返済金額を大きく減らすことができ、家計の負担も軽くなるはずです。

今後の生活資金として利用

多額の過払い金を請求により回収できた場合、弁護士費用も借金の返済資金も過払い金で賄うことができ、残りの過払い金はあなたの手元に戻ってきます。
これにより今後の生活を再設計してください。

過払い金返還請求の注意点

過払い金返還にはある程度の期間を必要とします

取引履歴の開示→引き直し計算→過払い金返還交渉がすべてスムーズにいったとしても、弁護士への依頼から過払い金が返還されるまでには、通常、数ヶ月程度の時間を要します。
また、一部の貸金業者は、取引履歴を開示しても交渉では過払い金の返還に応じません。
そのような場合、再度の開示要求や、過払い金返還訴訟が必要となるため、過払い金の回収までにはさらに時間が必要となりますのでご注意ください。

過払い金回収費用は別途発生します

過払い金を回収する場合、過払い金が発生しないケースに較べ、業者との返還請求の交渉等が必要となります。
そのため、業者から過払い金の返還を受けた場合、返還額の中から一定割合を回収報酬としてご負担いただくこととなります。
また、訴訟により過払い金を請求する場合、訴訟費用として印紙代等の諸費用をご負担いただくこととなります

過払い金はないだろうと思い込む前にご相談を!

過払い金請求に時効はありますが、まずは弁護士にご相談下さい。
債務整理の相談は初回30分無料で行っております。

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この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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