家族や友人が逮捕された場合
- 家族が突然逮捕されたと連絡があり、どうしてよいか分からない
- 本人がどこにいて、これからどうなるのか知りたい
- 警察署に行ったが、会わせてもらえなかった
- 仕事や学校への影響を最小限にしたい
ご家族やご友人が突然逮捕されたという連絡を受けたら、誰でも動揺してしまうと思います。
しかし、逮捕後の手続は法律で時間が厳格に決められており、待ったなしで進んでいきます。
対応が早ければ早いほど、弁護士にできることは多くなります。まずは落ち着いて、流れを知ることから始めましょう。
逮捕されたあとの流れ ― 時間との勝負です
逮捕された方(被疑者)の身柄は、次のような時間制限の中で手続が進みます。
- ① 逮捕 → 警察は48時間以内に事件を検察官に送らなければなりません
- ② 送致を受けた検察官は24時間以内(逮捕から通算72時間以内)に、勾留を請求するか、釈放するかを決めます
- ③ 裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長されるとさらに最大10日間、身柄拘束が続きます
- ④ その間に、検察官が起訴・不起訴を決めます
つまり、逮捕から最大で23日間も身柄を拘束されたまま、起訴されるかどうかが決まってしまうのです。
特に最初の72時間の対応が、その後の展開を大きく左右します。
ご家族でも、すぐには面会できません
意外に思われるかもしれませんが、逮捕されてから勾留が決まるまでの間(最初の72時間)は、原則としてご家族であっても本人と面会することができません。
勾留が決まった後の一般面会も、平日の日中に限られ、時間も短く、係官の立会いが付きます。
さらに、証拠隠滅のおそれがあるとされた事件では「接見等禁止」となり、ご家族との面会自体が認められないこともあります。
これに対して、弁護士は「接見交通権」(刑事訴訟法39条1項)により、逮捕直後からいつでも、立会人なしで本人と面会することができます。
ご家族等から弁護人となるよう依頼していただければ、「弁護人になろうとする者」として、すぐに本人のもとへ向かうことができます。
弁護士が面会することで、
- 本人の様子や事件の状況をご家族にお伝えできます
- ご家族の気持ちや伝言を本人に伝えられます
- 取調べへの対応について、本人に助言できます
- 着替えや本などの差し入れの段取りもできます
外部と遮断され不安の中にいる本人にとって、弁護士の接見は大きな支えになります。
早く依頼するほど、できることが多くなります
身柄の早期解放を求める活動
検察官が勾留を請求する前であれば、勾留請求をしないよう検察官に働きかけることができます。
勾留が請求された場合には、裁判所に勾留請求の却下を求め、勾留が決まった後も、準抗告などの不服申立てによって身柄の解放を目指します。
身柄拘束が長引くと、職を失うなど、実際には犯罪を犯していなかったとしてもそれまで通りの社会生活を送ることが難しくなります。だからこそ、初動が大切です。
被害者との示談交渉
被害者のいる事件では、早期に被害弁償や示談を行うことが、釈放や不起訴、刑を軽くする方向に働きます。
身柄を拘束されている本人に代わって、弁護士が被害者との交渉を行います。
取調べへの助言
本人がどのように取調べに対応すべきかは、事件の内容によって異なります。
弁護士が接見で事情を聴き取り、その事件に応じた具体的な助言をします。
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
逮捕された本人は、弁護士会の「当番弁護士」制度を利用して、1回無料で弁護士の接見を受けることができます。
国選弁護人は、貧困その他の事由により弁護人を選任できないとき(現金と預金の合計が50万円に満たない場合)に国が選任しますが、捜査段階で選任できるケースは限られています。
私選弁護人は、逮捕直後の最も大切な時期から活動することができます。本人だけでなく、配偶者、兄弟姉妹、直系の親族などからも選任していただけます。
弁護士費用については弁護士費用のページをご覧ください。
ご家族が逮捕されたときは、時間との勝負です。
いわき市の佐藤法律事務所では、刑事事件のご相談を受け、適切な弁護活動を行います。まずはお早めにご連絡ください。