刑事事件

ホーム > 刑事事件
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:00(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

刑事事件には弁護士が必要不可欠です

刑事事件には弁護士が必要不可欠

家族が突然逮捕されてしまった!
勾留されている家族を何とかして保釈して欲しい!

  テレビの刑事ドラマでは、犯人が逮捕されれば事件は解決です。
「犯人なのだから当然刑罰を受けるべき。何で国のお金で弁護士を付ける必要があるの(国選弁護制度に対して)。」
刑事事件は自分には関係がないと思っている方は、このようにお考えであると思います。

刑事裁判では無罪推定が原則であるにもかかわらず、一般市民の方は逮捕された段階でその者が真犯人であると考えるのが普通で、有罪推定が原則と言っても過言ではありません。

もし自分が身に覚えのない容疑で逮捕されてしまったら。
身柄を拘束されているので外部の状況が分からず精神的に非常に不安になってしまう。

家族がつらい目に遭っていないか、職場はどうなっているか、いろいろな不安がよぎると思います。
たとえ実際犯罪に荷担していたとしても、適正な処罰を受けることを超えた負担まで負うことはありません。
強大な捜査機関を相手に、一私人が捜査や処罰の適正を求めることは困難ですので、その適正のために刑事弁護の制度は存在します。

このような観点から、弁護士佐藤剛志は、刑事事件についてご相談を受け、適切な弁護活動を行います。

刑事事件において弁護士ができること

身柄関係身柄関係
捜査段階では、被疑者は逮捕→勾留→勾留延長と身柄が拘束される手続が続きます。
起訴されて裁判手続が開始されると、起訴後の勾留により身柄が拘束されることになります。
身柄が拘束されると、それまでの社会生活から隔絶されてしまうので精神的不安は非常に大きなものです。
また長期間拘束されると、世間から犯罪者と思われ、職を失ってしまうなど、実際には犯罪を犯していなかったとしてもそれまで通りの社会生活を送ることが難しくなります。
そこで弁護士は、身柄拘束の状態を早期に解消するように弁護活動を行います。
これらの身柄の拘束状態を続けることは、犯罪の嫌疑があることや住居不定、証拠隠滅の恐れがあること、逃亡の恐れがあること等を捜査機関が立証する必要があります。 弁護士はこれらの理由がないことを主張して身柄の解放を求めます。
犯罪の成立に関する活動犯罪の成立に関する活動
我が国では刑事裁判の有罪率が99.9%といわれ、無罪となることはほとんど無いともいわれています。
しかし痴漢のえん罪事件など無罪判決もある以上、無罪を争う場合には、それを証明する物理的証拠、目撃者の証言などの証拠の収集を行います。
量刑に関する活動量刑に関する活動
犯罪を犯したことは事実である場合、できる限り刑罰を軽くして、早期の社会復帰を目指します。
ただし、適正な処罰は受けなければ行けません。 この適正な処罰を無視して何が何でも刑罰を軽くするということは、本来の刑事裁判の趣旨に反すると考えるからです。 刑罰を軽くするには、それだけの理由が必要です。
被害弁償、被害者との示談、更正に向けた強い意欲、これらのようなことが事実としてあることが必要です。
弁護士は、身柄拘束を受けている被疑者・被告人に代わり、被害者との示談などの交渉をおこないます。
これにより、刑期を短くしたり、執行猶予の判決を得るように活動します。

刑事事件をご依頼いただく前に知っておきたいQ&A

刑事事件だと、弁護士費用が高いイメージですがいくらくらいですか?また分割はできますか?
弁護士費用の詳細はこちらのページに記載しておりますのでご覧ください。
無実の罪で逮捕された場合、弁護士に依頼すればすぐに釈放してもらえますか?
一旦逮捕されてしまうと、「無実の罪」かどうかは、裁判を経たうえで判断されるものです。
「弁護士への依頼」は釈放の理由にはなりませんので、弁護士に依頼しただけで、釈放されるものではありません。
逮捕後、検察官が勾留請求しない場合は、あるいは、裁判所が勾留請求を却下した場合などでなければ、釈放されることはありません。
弁護士としては、勾留請求却下を求める弁護活動をしていくことになります。
誤認逮捕された場合、無実を証明する証拠を揃えてもらえるんですか?
明らかに誤認逮捕である場合、釈放を求めて弁護活動を行います。 その中で、弁護士が単独で収集できる証拠は収集しますが、依頼者の方のご協力が必要となる証拠はご協力を得て必要な証拠の収集活動を行います。
家族が逮捕された場合、面会してもらえますか?
弁護士は、逮捕された方のご家族等から弁護人となるよう依頼していただければ、「弁護人になろうとする者」として、逮捕された方と面会することができます(接見交通権、刑事訴訟法39条1項)。
国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか?
国選弁護人は国(裁判所)から選任される弁護人であり、私選弁護人は、被疑者・被告(本人)や、その配偶者、兄弟姉妹、直系の親族、保佐人から選任される弁護人です。
そのいずれにおいても、権限には変わりありません。
私選弁護人は、弁護士との自由な契約によるものですが、国選弁護人は、貧困その他の事由により弁護人を選任できないときに(現金と預金の合計が50万円に満たない場合)に、国が選任します。
私選弁護人は、起訴前の捜査段階から選任できますが、捜査段階において国選弁護人が選任できるケースは限られておりますので、注意が必要です。