再び、証人の旅費について
2017年02月24日
事務員 行政書士の村崎です。
前回、「路程賃」について書きましたが、今回は「鉄道賃」のお話です。
法律では、片道100キロメートル以上は特急料金(「特別急行料金」)、片道50キロメートル以上は急行料金(「普通急行料金」、「準急行料金」)も支給されることになっています。(民事訴訟費用等に関する法律21条2項、刑事訴訟費用等に関する法律3条2項)
仮に福島地裁いわき支部の裁判で証人として呼ばれた場合、最寄り駅はいわきです。そこで、証人の方の最寄り駅が水戸の場合は、いわき駅から100㎞以内なので、特急料金は支給されません。
土浦が最寄り駅の人だと特急料金が支給されることになります。
それでは、水戸駅はいわき駅から50㎞以上あるので、急行料金ならば支給されるのか。
残念ながら、定期の急行は走っていないので、実際には普通列車しか利用できないことになります。
現在JRは定期の急行が走っていないので、急行料金が支給されることはほぼないと考えられます。(現在のJRには「準急行料金」の設定自体がありません。)
有料の急行列車は一部の第三セクター鉄道などで走っていますが、証人の旅費として「普通急行料金」が支給されるケースは、ほとんどないと言えそうです。
ちなみに「航空賃」は、「現に支払った旅客運賃」が支給されますので、早割を使って普通運賃との差額を手にしようと考えても、できないことになります。