証人は徒歩でも旅費が出る?(証人の旅費について)

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佐藤法律事務所

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2017年02月17日

 

事務員 行政書士の村崎です。

 

裁判所に証人として出頭すると日当や旅費が支給されます。

 

旅費については、鉄道賃、船賃、路程賃、航空賃の4種類があります(民事訴訟費用等に関する法律21条1項、刑事訴訟費用等に関する法律3条1項)。

 

「路程賃」? ほかの3種類は何かわかりますが、これは聞きなれない言葉ですね。

法律には、「路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に……ついて支給する。」とあります。

鉄道や船の便がない場合は支給されるということです。

つまり徒歩でも支給されることになります。

 

ではいくら支給されるのか?

これは規則に「1キロメートルにつき37円以内」とあります(民事訴訟費用等に関する規則6条1項本文、刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則2条1項本文)。

37円という根拠はわかりませんが、当事務所が関わった事件でも、家から最寄り駅まで、駅から裁判所までの距離に相当する「路程賃」が支給されていました。

 

では、鉄道、船以外の運賃は路程賃以外に支給されないのか?バス代は出ないのか?

バスの初乗り運賃は安いところでも160円くらいでしょうから、規定の「路程賃」だと赤字?

この辺りは裁判所が移動手段として合理的と判断すれば、バス代も支給されるようです。

隣のバス停まででも支給されるのか?

どこまでが合理的な移動手段と裁判所が判断するかは、距離だけでなく証人の方の年齢や周辺の交通事情様々な事情が考慮されると思いますので、ケースバイケースになるものと考えられます。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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