あなたの条文(6月22日) 民法622条の2 敷金
2020年06月22日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月22日の今日は、「622条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法622条の2を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は改正により新設されました。
民法622条の2は以下のように規定しております。
「第四款 敷金
第六百二十二条の二 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。」
改正前の民法では明文の規定がなかった「敷金」について明文化したものです。
従来の判例法理で認められていたところを条文にしております。例えば、1項1号で、賃借人が賃貸物を返還してはじめて敷金の返還を請求できるというのは、判例法理のいわゆる「明渡時説」を採用しております。