あなたの条文(6月23日) 民法623条 雇用

ホーム > ブログ > 制度 > あなたの条文(6月23日) 民法623条 雇用
佐藤法律事務所

福島県いわき市で、頼れる弁護士として皆様の悩みを解決いたします。

ご相談予約専用フリーコール

0800-100-2413

営業時間 9:30〜18:30(土日祝日を除く)

無料相談受付中

秘密厳守

2020年06月23日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月23日の今日は、「623条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法623条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法623条は以下のように規定しております。

「(雇用)
第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。」

 雇用は、大多数の国民に関係のある契約ですが、民法における定め方は相当簡素なものになっております。第二次世界大戦後、労働三法と呼ばれる立法がなされ、雇用に関する法律は充実化されております。平成16年には、労働審判法が制定されており、労働審判手続が新設されました。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

佐藤法律事務所 佐藤 剛志