あなたの条文(6月19日) 民法619条 賃貸借の更新の推定等
2020年06月19日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月19日の今日は、「619条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法619条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文も一部改正されております。
民法619条は以下のように規定しております。
「(賃貸借の更新の推定等)
第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。」
民法619条は、賃貸借の更新の推定等について規定しています。賃貸借機関が満了したにもかかわらず、賃借人がさらに目的物の使用を継続しているような場合、賃貸人が異議を述べないでいると、それまでの賃貸借と同一条件で賃貸借をしたものと推定されてしまいます(1項)。この場合、従前の賃貸借に供されていた担保は消滅しますが、敷金については消滅しないとされています(2項)。