あなたの条文(6月9日) 民法609条 減収による賃料の減額請求

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佐藤法律事務所

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2020年06月09日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月9日の今日は、「609条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法609条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文も一部改正されております。

民法609条は以下のように規定しております。

「(減収による賃料の減額請求)
第六百九条 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。」

 改正前の民法609条は、以下のように規定しておりました。

「(減収による賃料の減額請求)
第六百九条 収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。

 すなわち、改正前は、宅地の賃貸借の場合も含んだ規定だったのですが、これを「耕作又は牧畜」に限定したため、改正前民法609条のただし書きは不要になりました。そこで、現在のような規定になったのです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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