あなたの条文(6月9日) 民法609条 減収による賃料の減額請求
2020年06月09日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月9日の今日は、「609条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法609条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文も一部改正されております。
民法609条は以下のように規定しております。
「(減収による賃料の減額請求)
第六百九条 耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。」
改正前の民法609条は、以下のように規定しておりました。
「(減収による賃料の減額請求)
第六百九条 収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。」
すなわち、改正前は、宅地の賃貸借の場合も含んだ規定だったのですが、これを「耕作又は牧畜」に限定したため、改正前民法609条のただし書きは不要になりました。そこで、現在のような規定になったのです。