あなたの条文(6月8日) 民法608条 賃借人による費用の償還請求

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佐藤法律事務所

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2020年06月08日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月8日の今日は、「608条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法608条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法608条は以下のように規定しております。

「(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。」

 賃借人が費用を出した場合の賃貸人に対する償還請求の規定です。

「必要費」は「直ちに」償還請求できますが、「有益費」については「賃貸借終了時」に償還請求できるにとどまります。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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