あなたの条文(5月14日) 民法514条 債権者の交替による更改
2020年05月14日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月14日の今日は、「514条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法514条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文も改正があったところです。
改正前の民法514条は、以下のように規定しておりました。
「(債務者の交替による更改)
第五百十四条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。」
改正後は以下のようになりました。
「(債務者の交替による更改)
第五百十四条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
2 債務者の交替による更改後の債務者は、更改前の債務者に対して求償権を取得しない。」
1項の部分ですが、改正前は、債務者の意思に反する更改ができないものとされていましたが、よく似た「免責的債務」引受との平仄を合わせるべく、債権者による通知により効力を生じるものと改めました。