あなたの条文(5月15日) 民法515条 債権者の交替による更改

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佐藤法律事務所

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2020年05月15日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月15日の今日は、「515条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法515条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文も改正があったところです。
改正前の民法515条は、以下のように規定しておりました。

「(債権者の交替による更改)
第五百十五条 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。」

 改正後は以下のようになりました。

「(債権者の交替による更改)
第五百十五条 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。」

 1項は、債権者の交替による更改は、三者間の合意によることを明示しました。

2項は、改正前の1項の内容と同じものです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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