あなたの条文(5月13日) 民法513条 更改
2020年05月13日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月13日の今日は、「513条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法513条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文も改正があったところです。
改正前の民法513条は、以下のように規定しておりました。
「(更改)
第五百十三条 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。
2 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす」
改正後の条文は、以下のとおりです。
「(更改)
第五百十三条 当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの」
改正後の513条は、従前明らかではなかった「債務の要素」の変更とはどういうものかを明示しております。