あなたの条文(5月11日) 民法511条 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
2020年05月11日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月11日の今日は、「511条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法511条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文も改正があったところです。
改正前の民法511条は以下のように規定しておりました。
「(支払いの差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十一条 支払いの差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。」
改正により、以下のようになりました。
「(差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十一条 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
2 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。」
判例は、差押前に取得した債権を自働債権として相殺する場合、差押の時に相殺適状ではなくても、自働債権と受働債権の弁済期がどちらが先かを問わずに、相殺を対抗できるとしておりました。1項は、この考え方を明文化したものです。