あなたの条文(4月30日) 民法430条 不可分債務
2020年04月30日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月30日の今日は、「430条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法430条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は改正された条文の1つです。
改正前の民法430条は、以下のように規定していました。
「(不可分債務)
第四百三十条 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。」
改正後は以下のようになりました。
「(不可分債務)
第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。」
改正前と改正後の条文は、ぱっと見は似ていますが、全然違います。改正前の民法の下では、連帯債務の効力は絶対的効力が原則であり、不可分債務は相対的効力が原則とされていました。しかし、改正後は、連帯債務の効力が原則として相対的効力とされたため、不可分債務との区別の実益がなくなり、同じ効力ということになりました。そのため、不可分債務の場合には、連帯債務の規定を準用することとなったのです。