あなたの条文(4月27日) 民法427条 分割債権及び分割債務

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2020年04月27日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月27日の今日は、「427条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法427条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますので、しばらく民法を取り上げていきます。

民法427条からは、「第三編 債権」の「第三節 多数当事者の債権及び債務」という節の中にあります。例えば、1対1でなされる売買などは、債権債務関係の典型的な類型ですが、当事者が1人ではなくて、複数になることもあります。そのような場合について規定しているのが、民法427条以降の条文ということになります。

民法427条は、以下のように規定しています。

「(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。」

 多数当事者の債権または債務については、債権者または債務者の間では平等に分割されるという原則を規定しております。たとえば、甲、乙、丙の3人で共有している車1台を600万円で売って売買代金債権を取得した場合、それぞれが飼い主に対して200万円ずつ債権を持つことになります。また、同様に、3人で買ったということであれば、それぞれが売り主に対して200万円ずつの売買代金債務を負うということになるわけです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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