あなたの条文(4月28日) 民法428条 不可分債権

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佐藤法律事務所

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2020年04月28日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月28日の今日は、「428条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法428条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は全面改正された条文の1つです。

改正前の民法428条は、以下のように規定していました。

「(不可分債権)第四百二十八条 債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。」

 改正後は以下のようになりました。

「(不可分債権)
第四百二十八条 次款(連帯債権)の規定(第四百三十三条及び第四百三十五条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。」

 従来は、不可分債権について、性質上不可分な場合と当事者の意思表示によって不可分な場合とされていましたが、改正により当事者の意思表示によって不可分な場合は、連帯債権にすることとされました(改正後の民法432条)。

そして、不可分債権については、連帯債権の規定が準用されることとなりました。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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