あなたの条文(4月6日) 公職選挙法46条 投票の記載事項及び投函

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2020年04月06日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月6日の今日は、「46条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、公職選挙法46条を取り上げます。同条は以下のように規定しております。

「(投票の記載事項及び投函)
第四十六条 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に当該選挙の公職の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
2 衆議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に一の衆議院名簿届出政党等(第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、選挙人は、投票所において、投票用紙に公職の候補者たる参議院名簿登載者(第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。以下この章から第八章までにおいて同じ。)一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名を自書することに代えて、一の参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)の同項の届出に係る名称又は略称を自書することができる。
4 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。」

 投票に行ったことがある方は、この条文のとおりに運用されていることがよくお分かりになると思います。

この条文に関連して、「投票管理者が、投票所における投票開始後投票用紙が適正でないのに気付き、投票のやり直しを決意し、再び投票を開始した際、選挙人の面前で投票箱に何も入っていないことを確認させなかった事実は、いずれも選挙執行の手続規定に違反するものと認めるべきであり、右選挙の規定違反は、選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合といわなければならない」という旨の判断をした最高裁判例や(第一小法廷昭和28年4月16日判決)「投票なかばで投票箱を開いた違法があっても、不正行為も行われず、その可能性もうかがわれない場合は、選挙の結果に異動を及ぼす虞はないものと解すべきである」という趣旨の判断をした最高裁判例などがあります(第三小法廷昭和31年9月25日判決)。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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