あなたの条文(3月17日) 民法317条
2020年03月17日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月17日の今日は、「317条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法317条についてです。
「(旅館宿泊の先取特権)
第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。」
先取特権て何?という方も多いと思います。「さきどりとっけん」と読みます。これは、債権者が法律に基いて、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることのできる権利をいうものとされております。
今回の権利は、「旅館宿泊の先取特権」です。これは、旅館に宿泊をした客が、宿泊料や飲食料を支払わなかった場合、旅館側が、他の(一般)債権者に先んじて、宿泊客の手荷物を押さえる(そこから代金を回収する)ことができるという権利です。
旅館側は、旅館に持ち込まれた手荷物を見て、「宿泊料・飲食料を払えるんだろうな」という信用を与えるのが普通だろうという当事者の意思を推測してできた規定であるとされております。