あなたの条文(3月16日) 刑事訴訟法316条の2~316条の27(公判前整理手続)

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佐藤法律事務所

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2020年03月16日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月16日の今日は、「316条」がらみの条文を紹介したいと思います。

今日は、刑事訴訟法316条の2~316条の27の公判前整理手続についてです。

刑事訴訟の世界では、「予断の排除」といって、裁判官が裁判(公判)の前に、証拠に触れたりして予断を抱くことがないようにするために、第1回公判期日前の打ち合わせでは予断を生じさせるおそれのある事項に及ぶことはできないものとされるなどしております。

平成16年に刑事訴訟法が改正され、第1回公判期日前に行われる公判前整理手続が規定され、予断排除の抑制的な理解を修正することとなりました。

公判前整理手続は、刑事裁判の充実、迅速化のための手続であるとされております。特に、裁判員裁判では、市民である裁判員が参加することとなるため、わかりやすさ、迅速さ、明確な期間設定が要求されることとなりますので、裁判員対象事件では、この手続を経なければならないものとされております。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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