あなたの条文(3月7日) 宅地建物取引業法37条
2020年03月07日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月7日の今日は、「37条」がらみの条文を紹介したいと思います。
「37条」で調べてみると、「37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)」というものがあることがわかりました。
これは、不動産取引の契約成立後、宅建業者が取引相手に渡さなければならない書面のことのようです。
宅地建物取引業法37条1項は、以下のように定めています。
「(書面の交付)
第三十七条 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」
宅地建物取引業法37条1項で、「書面」に記載すべきとされているのは、当事者の氏名・住所、物件についての必要な表示、代金・交換差金の額、物件の引き渡し時期、支払い時期・支払い方法、所有権移転登記を申請する時期などです。
この「書面」というのは、必ずしも、「契約書」を指すわけではないのですが、契約書のほかに「書面」を別途作るというのも手間なので、実務的には、「契約書」の中に、これらの事項を盛り込んでしまうという扱いがなされているようです。