相続法改正③
2018年12月07日
前回に引き続き、今回は昭和55年改正(現行法)についてです。
5の昭和55年改正では、相続分が以下のように見直されました。
相続人が配偶者と子の場合 配偶者が1/2、子が1/2
相続人が配偶者と直系尊属の場合 配偶者が2/3、直系尊属が1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
また、兄弟姉妹の代襲相続が甥姪までに制限されました。
さらに、寄与分の制度が創設されるなどの改正がありました。
これらの改正を考えてみると、旧民法は家督相続という制度であったため、現在の相続とは考え方が根本的に異なりますが、戦後の民法の改正の流れは、配偶者へ手厚く、実際の家族関係にあった相続を選択できるような制度へとされてきていると思われます。
子どもの数が多かった時代は、子の相続分が2/3でも、実際の子1人当たりが貰える相続財産は大分少なかったのではないでしょうか。実際に子1人当たりが貰える相続財産は現在の方が多いのかもしれません。