法律改正について つらつら ~成人年齢③~

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佐藤法律事務所

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2018年09月03日

弁護士の佐藤剛志です。

前回に引き続いて成人年齢に関する改正民法についてですが、今回は民法自体ではなく関連する法律についてです。

今回の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、飲酒、喫煙の年齢は、20歳以上のまま引き下げられることはありませんでした。
これは、健康面などを考えて引き下げが見送られたということです。
飲酒、喫煙に関する法律の規制は従来のままですが、根拠となる法律の名称が、
未成年者飲酒禁止法 → 二十歳未満ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律
未成年者喫煙禁止法 → 二十歳未満ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律
に改正されました。
民法改正により、18歳、19歳が未成年者ではなくなるために、法律の名称の変更が必要になったということですね。
なお、法律の名称にカタカナが使われているのは、元の未成年者飲酒禁止法等が明治や大正時代に作られているため、条文がカタカナを使用しておりそれに合わせたということです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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