あなたの条文(6月24日) 民法624条 報酬の支払時期

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2020年06月24日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月24日の今日は、「624条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法624条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法624条は以下のように規定しております。

「(報酬の支払時期)
第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。」

 この条文は、報酬の支払時期について定めておりますが、特約があれば特約に従うこととなります。ただし、労働契約においては、労働法規による制約がありますので、特約があるからなんでもできるというわけではありません。たとえば、労働基準法24条2項本文では、「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」などとされております。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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