あなたの条文(6月13日) 民法613条 転貸の効果
2020年06月13日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月13日の今日は、「613条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法613条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文も一部改正がありました。
民法613条は以下のように規定しております。
「(転貸の効果)
第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。」
改正前の1項では、転借人が賃貸人に対して負っている義務が明確ではありませんでしたが、改正後の1項では転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負うものと明示されました。
3項は、従来の判例法理を明文化したものです。