あなたの条文(5月26日) 民法526条 申込者の死亡等

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佐藤法律事務所

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2020年05月26日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月26日の今日は、「526条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法526条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されておりますが、この条文も改正された条文です。

民法526条は、以下のように規定しております。

「(申込者の死亡等)
第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。」

 複雑な構造の条文ですね。改正前の525条では、相手方がいつまでに申込者の死亡などの事実をしった場合に申込みの効力が失われるか明確ではなかったので、この条文で明らかにしたものです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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