あなたの条文(5月20日) 民法520条 混同

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2020年05月20日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月20日の今日は、「520条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法520条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。

民法520条は、以下のように規定しております。

「第五百二十条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。」

 例えば、債務者が債権者を相続したような場合のように、債務者と債権者が同一人物に帰する場合があります。これを「混同」と呼びますが、自分が自分に対して債権を有していることは無意味なので、この債権は消滅することとされています。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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