あなたの条文(5月19日) 民法519条 免除

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2020年05月19日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月19日の今日は、「519条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法519条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。

民法519条は、以下のように規定しております。

「第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。」

 債権者が「債務を免除する」という意思を表示すれば、それだけで、その債務(債権)はなくなってしまいます。免除は、債権者の一方的な意思表示(これを「単独行為」といいます)でできます。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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