あなたの条文(4月24日) 民法424条 詐害行為取消請求
2020年04月24日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月24日の今日は、「424条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法424条を取り上げます。
この4月から、新民法が施行されております。民法424条も大きく改正されている条文の1つです。
改正前の民法424条は以下のとおり規定していました。
「(詐害行為取消権)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。」
民法424条についても大幅な改正があり、民法424条の9まで詐害行為取消権に関する規定が新設されております。
「(詐害行為取消請求)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。
3 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。
4 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。」
詐害行為取消請求権とは、債務者が、債権者を害することを知ってなした行為(詐害行為と言います)について、債権者が、裁判所に対して、詐害行為のの取り消しを請求できるとする権利です。改正前の民法424条1項では、法律行為としていましたが、法律行為以外の行為についても取消し可能と解釈されておりましたので、改正後は、単に「行為」とされました。
また、民法424条の5に「転得者に対する詐害行為取消請求」という別規定が作られましたので、424条1項からは、転得者に関する文言は削られました。