あなたの条文(4月19日) 民法419条 金銭債務の特則
2020年04月20日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、4月19日の今日は、「419条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法419条を取り上げます。
この4月から、新民法が施行されておりますので、これからは、可能な限り民法を取り上げていきたいと思います。この条文は、新民法で一部改正された条文です。
改正前は以下のとおり規定されておりました。
「(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。」
第1項が以下のように改正されました。
「(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。」
今回、民法404条が改正になり、法定利率が適用される基準時は、「別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による」とされました(民法404条1項)。これに合わせて、民法419条1項も改正し、履行遅滞の場合の法定利率の基準時を「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」としたのです。