あなたの条文(3月15日) 刑事訴訟法315条
2020年03月15日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、3月15日の今日は、「315条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、刑事訴訟法315条です。刑事訴訟法315条は、以下のように規定されております。
「〔公判手続の更新〕
第三百十五条 開廷後裁判官がかわつたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、判決の宣告をする場合は、この限りでない。」
裁判所も異動のシーズンですね。地方の裁判所ですと、新しく赴任される裁判官がどんな方かというのは、大きな関心事だったりします。そんなわけで、刑事裁判が開かれている途中に、担当裁判官の異動ということがあったりするわけです。そういった場合に、「公判手続を更新」するわけですね。
具体的に何をするかについては、刑事訴訟規則213条の2に定められています。
裁判長は、まず、検察官に起訴状に基いて公訴事実の要旨を陳述させなければならず(同条第1号)。その後、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならないとされています(同条第2号)。更新前の公判期日で取り調べられた証拠を職権で取り調べなければならないとされますが(同条第3号)、訴訟関係人が同意したときは、相当と認める方法でこれを取り調べることができるとされています(同条第4号)。また、裁判長は、取り調べた各個の証拠について訴訟関係人の意見及び弁解を聴かなければならないとされます(同条第5号)。