鹿島街道 がけ崩れ
2019年08月27日
弁護士の佐藤剛志です。
先週末(8月24日(土))に鹿島街道沿いのがけが崩れて、鹿島街道が通行止めになっています。
けが人はいないようですが、夜の11時頃発生したので通行人や車もそれほど走っていなかったのでしょうね。
私は、普段あまり通るところではありませんが、いわき市の平から小名浜に向けての交通量が多いところですので、崩れたのが昼間の時間帯だと人的被害が出たかもしれません。
人的被害がなくて本当に良かったと思います。
ところで、崩れた場所は「久保摩崖仏」というがけに掘られた石仏があるところです。
この仏像は2009年にいわき市の指定文化財となったのですが、風化が進んでいて保存方法などの検討が求められていたようです。
がけ崩れの原因かは分かりませんが、この石仏も崩れてしまったようですね。
しばらくはう回路のバイパスが混みそうですね。
もしこのがけ崩れで被害が出ていた場合、誰にどのような責任が発生するのか、どのような法令が適用されるのか、考えると難しいですね。
崩れたがけの所有者や管理状況がわからないので、きちんとしたことは示せません。
個人の所有者であれば工作物責任(民法717条1項)?
これは、「土地の工作物」といえるかが難しいでしょう。
一般の不法行為責任(民法709条)?
これは、過失や因果関係の立証の問題がありそうです。
がけが道路の管理と一体であった場合は、現場は県道なので道路の管理者の県に対して営造物の設置管理の瑕疵の責任(国家賠償法2条1項)を追求することが考えられますが、がけが「公の営造物」といえるか、県が一体として管理していたのかなどの問題がありそうです。