空き家対策

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佐藤法律事務所

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2018年12月24日

弁護士の佐藤剛志です。

先日発表された税制大綱で、空き家対策として、相続等により取得した被相続人の居住用家屋等を売却した場合の減税措置を2023年まで延長する方針が決まりました。

これは、子供世代が都会へ出てしまい、地方にある親の建物が親が死亡後空き家になってしまうことが多いことから、その対策として税金の面で、空き家を抑制しようとする措置です。
最高3000万円までは譲渡所得の金額から控除されるという制度です。
現在は、平成28年(2016年)4月1日から2019年12月31日までに売却した場合にこの特例が適用されていますが、これを延長するというものです。

現在の制度は、亡くなった人が死亡直前までその建物に居住していたことが要件とされていますが、施設に入所していた場合にも適用を拡大するそうです。

少子高齢化により今後も空き家対策の必要性が続くと考えられますので、この制度が延長されるのですね。

各自治体でも空き家対策は重要な問題になってきており、いわき市でもNPO法人住まい情報センター等が市と連携して空き家対策の一環として相談に応じています。
今後はこのような空き家対策に携わるところが益々増えていくのでしょう。

私も、遺産分割の相談に関連して空き家対策の相談を受けたことはあります。
今後も対応を考えていかなければいけない問題だと思っています。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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