郵便
2018年11月28日
弁護士の佐藤剛志です。
先日、郵便の土曜配達中止、配達日数を原則3日以内から4日以内へ変更する要望を出したというニュースがありました。
仕事上郵便はよく利用します(仕事と関係なく個人で手紙を出すことはほとんどありませんが…。)。普通郵便でも大体は、翌日に届いているという感じでした。
以前、市内宛に速達を利用した際には午前中に郵便局で投函して午後には配達されていたということもありました。
今回の要望は、収益性の改善という問題だけであれば、民営化の弊害という批判もできそうですが、「働き方改革」のため週末や深夜の仕分け作業などを減らす目的もあるようですのでやむを得ないのだろうなと思います。
利用者として利便性を求める一方で、その影響が現場の方々に出ている。スーパーの元日営業、コンビニの24時間営業など、私たちの生活を見直す必要があるのかもしれません。
なお、土曜配達中止、配達日数の変更をするには法改正が必要です。
これらは、郵便法70条に郵便業務管理規程があり、「一週間につき六日以上郵便物の配達を行う」(同条3項3号)、「差し出された日から三日…以内…に送達すること」(同条3項4号)と規定されているため、変更には郵便法の改正が必要になるのです。
「一週間につき六日以上」なので、土曜日の代わりに日曜日に配達をすれば法改正は必要ないということになりますが、土曜日も休みにして配達日数を減らすことが目的ですから、「一週間につき五日以上」というような改正が必要になるということです。