消費税軽減税率④

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佐藤法律事務所

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2018年11月29日

弁護士の佐藤剛志です。

今回も、消費税の軽減税率についてのお話ですが、今回は少し真面目なお話です。

消費税の根拠法令となる消費税法には、税率として現行法では、100分の6.3(同法29条(改正後は100分の7.8(同法29条1号)、軽減税率については100分の6.24(同法29条2号))とされています。
消費税法には、8%、10%の数字は出てきません。
これは、消費税は国税としての消費税の他に地方消費税があるからです。
地方消費税の税率の根拠は地方税法に規定されています。現行法では、63分の17(同法72条の83(改正後は78分の22)とされています。

これをまとめると、
現行法では、
消費税    6.3%
地方消費税  1.7%(6.3%×17/63)
合計     8.0%
改正後は、
標準税率                 軽減税率
消費税    7.8%          消費税    6.24%
地方消費税  2.2%(7.8%×22/78)  地方消費税  1.76%(6.24%×22/78)
合計      10.0%            合計     8.00%
となります。

法律上の根拠は、結構複雑ですね。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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