消費税軽減税率 ③
2018年11月25日
弁護士の佐藤剛志です。
前回に引き続き、消費税の軽減税率についてのお話です。
この話題を大分引っ張りますが、身近な問題で面白いので今回も続けます。
軽減税率の対象は「飲食料品」の譲渡ですが(別に「新聞」も該当しますが、これについては触れません)、「飲食料品」についても国税庁Q&Aでは面白い質問があります。
「生きている牛」、「ペットフード」などが「食品」に当たるかという質問があります。
これらは、「食品」には当たらず軽減税率は適用されないとされています。
「食品」とは、「人の飲用又は食用に供されるもの」とされていますので、人がそのまま食べるものではないこれらのものは「食品」ではないということですね。
賞味期限切れの食品の廃棄のための譲渡も軽減税率の対象とはされていません。
感覚的には納得できますね。
なお、ビール等のアルコール類は、軽減税率の対象となる「飲食料品」から除かれていますので、10%となります。ノンアルコールビールは、アルコールではないので、「飲食料品」にあたり、軽減税率が適用されます。