あなたの条文(5月2日) 民法502条 一部弁済による代位

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佐藤法律事務所

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2020年05月02日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月2日の今日は、「502条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法502条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は改正された条文の1つです。

改正前の民法502条1項は以下のように規定されていました。

「(一部弁済による代位)
第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。」

 改正後は以下のようになっております。

「(一部弁済による代位)
第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。」

 改正前は、一部でも弁済をすれば、債権者とともに債権を行使できるものとしていたのですが、債権者が行使をしたくないような場合でも、行使を強制されて妥当ではないとの批判がありました。そこで、改正後は、「債権者の同意」を要件としたのです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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