あなたの条文(5月2日) 民法502条 一部弁済による代位
2020年05月02日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月2日の今日は、「502条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法502条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は改正された条文の1つです。
改正前の民法502条1項は以下のように規定されていました。
「(一部弁済による代位)
第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。」
改正後は以下のようになっております。
「(一部弁済による代位)
第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。」
改正前は、一部でも弁済をすれば、債権者とともに債権を行使できるものとしていたのですが、債権者が行使をしたくないような場合でも、行使を強制されて妥当ではないとの批判がありました。そこで、改正後は、「債権者の同意」を要件としたのです。