あなたの条文(5月1日) 民法501条 弁済による代位の効果

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佐藤法律事務所

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2020年05月01日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、5月1日の今日は、「501条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法501条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は改正された条文の1つです。
民法501条(1項)は以下のように規定しております。

「(弁済による代位の効果)
第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。(2項以下略)」

 これは、民法第三編「債権」第一章「総則」の第六節「債権の消滅」という節の中にあります。債務の弁済をすれば、債務がなくなるということですね。

さて、「弁済による代位」とはなんぞや?ということになりますが、例えば、ある人が債務者に代わって債権者に弁済をした場合、その「ある人」は、本来債権者が持っていた権利を、債権者に代わって行使できるようになります。これを「代位」と呼んでいるのです。

民法501条に先立つ民法499条は、弁済による代位の要件の規定ですが、「債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する。」としております。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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