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労働問題に強いいわきの弁護士
  • 貸したお金を返してくれない!
  • 売掛金の回収ができない!
  • 借主との連絡が取れない!

債権は財産ですが、実際に回収できなければその価値はありません。
相手方が財産もなく無収入というのであれば、回収は困難ですが、財産や収入があるのであれば回収の方法はいくつかあります。
ただし、債権回収の目的は経済的利益を得ることですので、回収できる債権額よりも回収費用の方が高くなってしまうと実益がなくなります。
そこで、回収の実現可能性と費用とを考えることが重要です。

債権回収の方法―任意の手段

債権回収にはさまざまな方法がありますが、任意の手段として有効と考えられるのは内容証明郵便を送付することです。

◎内容証明郵便

内容証明郵便は、誰から誰に対して、いつ、どのような内容の郵便を送ったかということを郵便局(日本郵政公社)が証明してくれるというものです。

内容証明郵便を送ったからといって直ちにその内容通りの債権の存在が認められるという効果はありません。
しかし、自分は借りた覚えがないと主張して支払わないような債務者(借主)であっても、弁護士が債権者(貸主)代理人として内容証明郵便で支払いを請求すると、自身に債務があることを認めて素直に払ってくる場合があります。
支払いがないと弁護士が裁判手続に訴える旨通知しますので、裁判になっては大変だと債務の存在を認めて支払いをしてくるものと考えられます。
このような事実上の効果がありますので、債権回収の方法としては有効な方法といえます。

債権回収の方法―裁判所の手続を利用する回収手段

債務名義を得る手続

債務者が任意に支払いをしてこない場合には、最終的には強制執行手続により回収することになります。
強制執行手続をするためには債務名義(民事執行法22条※)が必要となります。
この債務名義を得るための代表的な手続が以下のものです。
※債務名義:執行力を有する証書一般のこと(誰が誰に対してどのような債権を持っているかということを公的に証明した書面)
具体例として、確定判決、仮執行宣言を付した判決等があります。

○支払督促手続(民事訴訟法382条以下)

簡易裁判所の書記官に対して申立を行う手続で、債権者が意義をとどめなかった場合には、申し立てた内容の債権があることが公的に認められることになります。
支払いを拒んでいた債務者も裁判所による手続を取ったことから支払いに応じる場合があります。
支払督促手続は、簡易な手続で費用もかからないため、債務者が裁判手続を取れば支払ってきそうな見込みがある場合には有効な方法です。
ただし、債務者が2週間以内に異議を述べると通常の民事訴訟手続に移行しますので、相手の支払い拒否の意思が明確な場合には、有効とはいえません。

○少額訴訟(民事訴訟法368条以下)

訴額が60万円以下の場合に簡易裁判所に申し立て、通常の民事訴訟よりも簡易な方法で債務名義を得ることができる手続です。
原則1回の期日で審理されるので、手続の期間が短く、費用も比較的かからないというメリットがあります。
しかし、債務者が通常訴訟を求めた場合は、通常民事訴訟手続に移行しますので、相手の支払い拒否の意思が明確な場合には、有効とはいえません。

○通常民事訴訟手続

債務者(借主)が、債務の存在やその額を争っている場合、通常の民事訴訟手続で債務の存在・額を確定させます。
裁判で勝訴判決を得れば、具体的に債権の存在額が確定しますので、相手方が支払ってくることが多いといえます。
訴訟手続は、他の手続に比べて費用がかかりますので(弁護士費用はこちら)、回収可能な額と費用とを考えることが必要です。
相手が任意の手段では支払ってこないことが確実な場合は、いきなり訴訟手続をとった方がかえって時間がかからないということもあります。

強制執行手続

裁判で勝訴判決を得たとしても、それでも支払いを拒み続ける債務者(借主)もいます。
その場合には、強制執行手続により債権を回収します。
不動産や価値のある動産を差し押さえて売却しその代金から回収したり(不動産執行、動産執行)、 債務者の預金や給料を差し押さえることなどにより債権を回収します(債権執行)。 執行手続は、他の手続に比べて費用がかかりますので(弁護士費用はこちら)、回収可能な額と費用とを考えることが必要です。

弁護士に債権回収を依頼するメリット

債務者(借主)の態度等に応じた最適な手段を選択できる

債権回収には、上記のような方法がありますが、単に内容証明郵便を送るだけで足りるのか、裁判手続を行うのが適当か、債務者(借主)の態度や回収の可能性を考慮して、適当だと思われる手段を選択します。
これによって、無駄な手続を避けることができ、時間や費用の負担を少なくすることができます。

自ら債権回収をすることによる負担・リスクを回避できる

債務の弁済を拒んでいる債務者に対して、返還するよう交渉することはそれなりのエネルギーが必要になります。
弁護士に依頼することでこのような負担を回避することができます。
また、自ら交渉することにより感情的になってしまい脅迫と取られかねない行動を取ってしまったり、債務者の感情をこじれさせかえって回収を困難にしてしまうといったリスクを回避することもできます。

佐藤法律事務所に債権回収を依頼するメリット

地域密着型の法律事務所ならではのメリット

当事務所は地域密着型の事務所ですので、地域の方の資産の特徴や預金先金融機関など債権回収に必要な情報を入手しやすい環境にあります。
このような情報を活用することで債権回収の可能性を高めることができます。

債権回収を依頼する前に知っておきたいQ&A

担保も証拠もなく、口約束で知人にお金を貸したが回収できますか?
裁判手続により債権を回収するには、債権の存在を主張する側が証明する必要があり、証拠が全くないというのであれば、債権の存在を証明できず回収は困難と言うことになります。
ただし、証拠がないと思っていても、例えば債務者が生活にもこと欠くような状態であったのに、車を現金で購入したというような場合、そのお金の出所が他にないということを証明できたような場合には債権の存在を証明することが可能になります。
この他にも証拠となりうるものがある場合がありますので、弁護士にご相談下さい。
弁護士に依頼すれば、元金の他に利息まで取ることができますか?
一概には言えません。
任意の交渉の場合は、相手方との「落としどころ」で和解しますので、例えば、利息は請求しない代わりに一括で支払うことを合意できる場合も多いです。
裁判手続の場合、原則として利息をつけて請求しますので、勝訴判決を得れば利息についても取ることが可能になります。
ただし、この場合でも債務者が現実に支払いに応じない場合、強制執行しても回収できないという場合もあります。
利息まで請求して判決を得た方がよいのか、それとも元金だけで和解した方がよいのか現実の債権回収可能性を考えた判断が必要だと考えます。
売掛金を払ってもらえずに、相手方が倒産しました、泣き寝入りするしかありませんか?
担保を取っている場合や保証人がいる場合にはそちらから回収します。
また、破産手続が進んで配当がある場合には、そちらからいくらかは回収できますが、売掛金の額よりかなり低い額しか回収できないのが現実です。
満額の回収はかなり厳しく、費用倒れに終わる場合もありますが、まったく回収できないかどうか、具体的な事案による判断が必要ですので、弁護士にご相談ください。
売掛金の回収に時効はありますか?
物品の売掛金については2年(民法173条1項)、飲食代金のつけなどは1年(民法174条4項)の消滅時効にかかります。
なお、時効の期間については、改正が検討されています。

債権回収は諦めず弁護士へご相談を

債務者が支払いに応じない、連絡がつかないからといって債権の回収を諦める前に一度弁護士にご相談ください。
回収可能性はあるのか、費用や時間はどのくらいかかるのか等を考慮して対応をご提案いたします。
ただし、相手方に財産や収入がなくおよそ回収が困難な場合や費用のほうが高額となってしまう場合は、そのような回答を正直にお伝えいたします。

 

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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