あなたの条文(6月10日) 民法610条 減収による解除

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2020年06月10日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月10日の今日は、「610条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法610条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法610条は以下のように規定しております。

「(減収による解除)
第六百十条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。」

 前条(民法609条)というのは、耕作または牧畜を目的とする土地の賃貸借で、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときには、賃料の減額請求ができるという規定です。引き続き2年以上賃料より少ない収益が続くと、本条により賃貸借契約が解除できることになります。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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