年金受給資格期間の短縮
2016年11月18日
弁護士の佐藤剛志です。
平成28年11月16日に年金関連の改正法が成立しました。
この改正で、年金の受給資格期間が従来の25年から10年に短縮されました。
平成29年8月に施行され、年金の加入期間が25年未満の方でも10年以上加入していれば、9月分から受給が可能となります。実際に支給されるのは10月からになります。
この改正により年金受給資格を得られる方が約64万人とされていますが、国民年金の場合、加入期間が10年で月額約1万6000円と試算されており、加入期間が短いと支給額が少ないということは注意しておく必要があります。