佐藤法律事務所の刑事弁護 自首③
2023年04月24日
前回から、自首のメリットについて書いております。
前回は、自首による任意的減軽について述べました。
では、法律に明示されていない自首のメリットについて書いていきたいと思います。
まず、逮捕されない可能性が高いということがあげられます。
「犯罪が露見すれば即逮捕」というイメージがありますが、
通常逮捕の要件は、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」があることとされています。
「逮捕の必要性」とは、被疑者が逃亡または証拠隠滅を図るおそれがあることです(刑事訴訟規則第143条の3)。
「逮捕の理由」とは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることです(刑事訴訟法第199条第1項)。
自首の場合、逮捕の理由はありますが、わざわざ自首してきている以上、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」は
認めづらいものと思われます。
そのため、自首した場合には、逮捕されない可能性が高いといえるのです。