佐藤法律事務所の刑事弁護 自首②
2023年04月19日
前回は、自首が認められるための条件について書きました。
今回からは、自首するとどういうメリットがあるかについて書いていきます。
まず、法律上規定されているメリットとしては、刑罰の任意的な減軽があります(刑法42条1項)。
任意的というのは、必ず減軽されるということではなく、裁判所の裁量で刑が減軽される可能性があるということです。
また、減軽とは、刑罰を軽くしてもらえるということですが、ざっくり言えば、死刑と無期懲役以外の刑は、刑が半分になるとイメージしていただくとよいです(刑法68条)。
法定刑の下限が3年よりも重く、本来執行猶予がつけられない犯罪の場合でも、自首により減軽してもらうことによって、執行猶予をつけてもらえる可能性もでてきます(刑法25条が執行猶予をつけられるのは3年以下の懲役または禁錮の場合としているため)。