佐藤法律事務所の刑事弁護 自首② 

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2023年04月19日

前回は、自首が認められるための条件について書きました。

今回からは、自首するとどういうメリットがあるかについて書いていきます。

まず、法律上規定されているメリットとしては、刑罰の任意的な減軽があります(刑法42条1項)。

任意的というのは、必ず減軽されるということではなく、裁判所の裁量で刑が減軽される可能性があるということです。

また、減軽とは、刑罰を軽くしてもらえるということですが、ざっくり言えば、死刑と無期懲役以外の刑は、刑が半分になるとイメージしていただくとよいです(刑法68条)。

法定刑の下限が3年よりも重く、本来執行猶予がつけられない犯罪の場合でも、自首により減軽してもらうことによって、執行猶予をつけてもらえる可能性もでてきます(刑法25条が執行猶予をつけられるのは3年以下の懲役または禁錮の場合としているため)。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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