佐藤法律事務所の刑事弁護 自首①

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2023年04月13日

私は、刑事事件(刑事弁護)も、かなりの数をこなしてきましたが、今回は「自首」について書いてみたいと思います。

刑事ドラマとかで、犯人とおぼしき人が、番組の終盤頃に「自分がやりました」と言って出頭するシーンがあったりしますよね。

これも「自首」になるんじゃないかなというイメージを持たれている方は多いと思います。

しかし、この場合、法的には「自首」にはなりません。

刑法42条は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めており、犯罪事実や犯人が発覚していて、単に犯人の所在だけが不明な場合は含まれません(最高裁昭和24年5月14日判決)。

また、自首は「検察官又は司法警察員」に対してする必要があります(刑事訴訟法243条、241条1項)。

自首した場合のメリットやデメリットなどについては、次回以降に書いていきたいと思います。

 

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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