佐藤法律事務所の刑事弁護 自首①
2023年04月13日
私は、刑事事件(刑事弁護)も、かなりの数をこなしてきましたが、今回は「自首」について書いてみたいと思います。
刑事ドラマとかで、犯人とおぼしき人が、番組の終盤頃に「自分がやりました」と言って出頭するシーンがあったりしますよね。
これも「自首」になるんじゃないかなというイメージを持たれている方は多いと思います。
しかし、この場合、法的には「自首」にはなりません。
刑法42条は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めており、犯罪事実や犯人が発覚していて、単に犯人の所在だけが不明な場合は含まれません(最高裁昭和24年5月14日判決)。
また、自首は「検察官又は司法警察員」に対してする必要があります(刑事訴訟法243条、241条1項)。
自首した場合のメリットやデメリットなどについては、次回以降に書いていきたいと思います。