上訴・再審(その3)~上訴とは③~控訴2 控訴雑感(刑事)
2022年05月06日
刑事事件でも控訴するということはありうるわけだが、個人的には、刑事事件の控訴事件を扱った経験は非常に少ない。
いわき支部所属の弁護士は、国選弁護人として刑事事件を担当することが多い。
国選事件の被告人が控訴した場合には、基本的には仙台弁護士会の弁護士が、控訴審の国選弁護人になる。
そのため、いわき支部所属の弁護士が、刑事事件の控訴事件で弁護人になることはめったにない。
私の経験では、いわき支部のときから私選で受けた事件、いわき支部で国選で受けて仙台でも国選弁護人に選任してもらった事件、そして、いわき支部では私ではない国選弁護人がついて実刑になった事件を控訴審で私選で受けて執行猶予なった事件の3件だけである。
(ひとこと)
民事訴訟の場合、控訴審は第一審と連続しているという考え方であるため(続審制)、手続面で第一審との違いを意識することは少ないのだが、刑事訴訟の場合、控訴審は第一審とは連続しておらず、第一審の結果を事後的に検討するという考え方(事後審制)なので、第一審とは手続きがかなり異なる。
そのため、控訴趣意書で書くべき内容や、法廷でのお作法も第一審とはだいぶ違うので、刑事の控訴審を担当するときには相当緊張するところである。