浮気って罪ですか???(その6)~「罪」とは➁~法律用語としての罪=犯罪

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佐藤法律事務所

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2022年04月10日

法律用語としての「罪」とは、「犯罪」のことである。

犯罪とは、法によって禁じられた行為を行うことであり、有責、つまり本人が避けようとすれば避けられる状態にもかかわらず違法な行為を行うこととされる(刑法学的にいうと、構成要件に該当する、違法で、有責な行為と定義される)。

では、違法で有責な行為(犯罪)かどうかは、どうやって決まるのであろうか?

古代や中世などでは、法を執行する者が「犯罪」と考えたものが「犯罪」であるとする考え方(罪刑専断主義)がしばしば採用されていたとのことである。

(ひとこと)
「古代や中世などでは」と書いているように、現代社会では、基本的には罪刑専断主義は採用されていない。
為政者の思いつきで、突然、犯罪者にされ、「死刑」などとされたらたまったものではない。
それでは、現代の我が国の刑法では、どのような考え方が採用されているのであろうか。
次回のところで、検討していくこととしたい。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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