あなたの条文(6月21日) 民法621条 賃借人の原状回復義務

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佐藤法律事務所

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2020年06月21日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月21日の今日は、「621条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法621条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文は改正により新設されました。
民法621条は以下のように規定しております。

「(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

 従前、判例で認められていた、通常の使用による損耗や経年変化については、原状回復義務を負わないという考え方を明文化したものです。

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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