あなたの条文(6月20日) 民法620条 賃貸借の解除の効力
2020年06月20日
日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月20日の今日は、「620条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法620条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。この条文も一部改正されております。
民法620条は以下のように規定しております。
「(賃貸借の解除の効力)
第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。」
売買契約などの一回的な取引の場合、契約を解除した場合の効果は遡及します。すなわち、売買契約を解除した場合、売主は受領した金銭を買主に返し、買主は買ったものを売主に返すことになります。ところが、賃貸借の場合は解除の効果を訴求させることはできません(お金は返せても、使用収益したことを返すことはできないからです)。そこで、賃貸借の解除の効果は将来に向かってのみ効力を生ずるものとされているのです。