あなたの条文(6月12日) 民法612条 賃借権の譲渡及び転貸の制限

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2020年06月12日

日付から、日付の数字に関連する条文を紹介するこのコーナー、6月12日の今日は、「612条」がらみの条文を紹介したいと思います。
今日は、民法612条を取り上げます。この4月から、新民法が施行されております。
民法612条は以下のように規定しております。

「(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」

 賃貸借契約は継続的契約であり、契約者同士の信頼関係に基づくものです。そのため、賃貸人の承諾がなければ、賃借権を譲渡したり、賃借物の転貸はできません(1項)。これに違反して、第三者に賃借物の使用や収益までさせてしまうと、信頼関係が破壊されたということで、賃貸人は契約を解除することができるようになります(2項)。

 

この記事を書いた人

佐藤 剛志

弁護士 佐藤 剛志
福島県いわき市出身
慶応義塾大学卒業
2005年 福島県いわき市に佐藤法律事務所を開所

地域の皆様から頼られる弁護士であるために、どんな分野でも取り組めるよう、常に研鑽していく所存です。 分野を問わず、お気軽にご相談いただきたいと思います。

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